自転車に関する政策は道路の利用方法に応じて変遷してきた(表1)。
1960年に道路交通法の公布・施行により、自転車は軽車両とされ「車道左側の走行」が原則となった。その後乗用車の普及に伴い交通事故が激増した「交通戦争」を背景に、1970年に自転車の歩道通行を可能にする交通規制が導入され、以降、「自転車歩行者道」の整備等による自動車と自転車の分離が推進された。
1980年には「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」が制定され放置自転車対策や交通事故防止対策などが推進された。
2007年7月には普通自転車の歩道通行の見直しとともに「自転車の安全利用の促進について」(自転車安全利用五則を添付)が交通安全本部で決定された。
2011年10月には警察庁は、自転車は「車両」であることの徹底を基本的な考え方として、自転車と歩行者の安全確保を目的とした総合的な対策を通達した。
2012年11月、自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹底などが進められるように、国道交通省・警察庁が共同で「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を策定した。
2013年3月には道交法の一部改正により、「路肩帯の左側通行」の徹底が規定された。
2016年7月には自転車ネットワーク計画の早期進展、通行空間の早期整備に向け、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が改定された。
このような政策の流れを受け、2016年12月の自転車活用推進法の公布に繋がる。
表1.日本における自転車に関わる政策の変遷
0 件のコメント:
コメントを投稿