近年、自転車の利用の目的が多様化している。例えば健康増進、ダイエット(健康志向) 、燃料・交通費・維持費の軽減(節約意識)、災害時の交通手段(公共交通の代替)、観光・スポーツ(レジャー)、ファッション性(トレンド)などが挙げられる。また、テレビ番組や雑誌、などのメディアが自転の楽しみ方を紹介するなど、自転車の利用イメージが変化してきている。
図1 自転車利用の目的
出典:筆者作成
また、既知ではあると思うが、自転車の定義についてあらためて紹介する。自転車とは ①ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの ②自転車は軽車両であり、車両の一種。但し、自転車を押して歩いている者は歩行者と見なされる。③道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすもの(1)を「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしている(2)。自転車にはロードバイクやマウンテンバイク、タンデムや電動自転車など様々な車種がある(表1)。自転車は走行環境(舗装、自然道、勾配、距離、雪、砂地、街中など)や走行意図(長距離を爽快に走る、自然道を走る、気軽に止まりたい、姿勢を楽に乗りたい、子どもを乗せて走る、気軽に運搬したい、二人で乗りたい、大きな荷物を運びたい、子どもと一緒に走りたい、体力を補完して走行したい、転倒を気にせず安心して走行したい、小さな子どもでも楽しめるなど)により様々な機能を持つ自転車がある。最近では、電動アシスト自転車でもシティサイクル型だけでなく、ロードバイク型やマウンテンバイク型、小径型、折りたたみ型など種類の多様な広がりが見られる。
表1 自転車の種類
出典:筆者作成
注釈
(1)「内閣府令で定める基準」としては、道路交通法施行規則第 9 条の 2 で次のように規定されている。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190 センチメートル
ロ 幅 60 センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
(2))警視庁公式サイト
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html(2021年4月1日閲覧)
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