注釈
(1)道路交通法は1960年(昭和35年)に制定され、主に車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている。第1条目的「第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
(2)自転車通行空間(自転車が通行するための道路又は道路の部分)の種類としては、自転車道、自転車専用通行帯、自転車走行指導帯、路側帯、自転車専用道路がある。
(3)自転車にかかわる主な交通ルールとしては、車道通行の原則、信号機に従う義務、並進の禁止、道路外に出る場合の方法、自転車の横断の方法、進路変更の禁止、踏切の通過、左折又は右折の方法、交差点の通行方法、徐行すべき場所、一時停止すべき場所、夜間のライトの点灯等、警音器の使用、2人乗りの禁止、ブレーキの備付け、児童・幼児のヘルメットの着用、酒気帯び運転等の禁止、片手運転の禁止、交通事故の場合の措置、がある。
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