2024年11月5日火曜日

3-1-2 国、国際機関による観光の定義

 観光政策審議会における答申(1970)では、「観光とは、自己の自由時間(=余暇時間)の中で、鑑賞、知識、体験、活動、休養、参加、精神の鼓舞等、生活の変化を求める人間の基本的な欲求を充足せんとするための行為(=レクリエーション)のうちで、日常生活圏を離れて異なった自然、文化等の環境のもとで行おうとする一連の行動をいう」と観光を定義している。

 観光政策審議会における答申(1995)では、観光の定義を「余暇時間の中で、日常生活圏を離れて行う様々な活動であって、触れ合い、学び、遊ぶということを目的とするもの」(図1)と定義している。

 UNWTO(世界観光機関)は、「旅行をして、定住場所以外を訪れるもの、ただし滞在が1年以内のもので、しかも滞在先で報酬を得ることのないようなレジャー目的、ビジネス目的他の目的を持ってなされるもの」と定義している。

図1 観光の定義
出典:中尾清他編著『観光学入門』見洋書房,2017,p3より筆者作成

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